在宅ワーク入門
在宅ワーク入門

在宅ワーク入門では在宅ワークを本格的に始めようとしている方々への入門的講習です

在宅ワーク入門
  • 知識編
  • 技術編
  • 実践編

在宅ワーク・データ入力の知識編

本編では、在宅データ入力ワーカーとして、最低限身につけておくべき基本的な知識を学習します。 在宅ワーカーとしてお仕事をスタートされるにあたって、必ず踏まえておくべき事項ですので、漏れのないように学習を進めてください。

3.在宅ワークと税金・社会保険

3−1 在宅ワークによる所得と確定申告

税金については、在宅ワークをどのような事業形態によって行うかで、納税手続きが異なります。ここでは、一般的な次の3つのケースのうち、Bを除く2つについて、概説します。Bのケースに該当される皆さんは、専門の解説書で学習されるか、税理士にご相談になることをお薦めします。

@配偶者の被扶養者となっている方が、新たに在宅ワークを開始する場合

A会社などにお勤めの方が副業として在宅ワークを開始する場合

B個人事業主として在宅ワークを本格的に開始する場合

3つのケース

@の場合、これは、本講座を学習される多くの方が該当する「主婦の方が家計を助けるために新たに在宅ワークを始める」というケースが該当します。この場合、在宅ワークによる所得は、「雑所得」に分類されます。
ここでいう所得とは、在宅ワークで得た収入そのものではありませんので注意しましょう。この所得というのは、収入からその収入を得るために要したパソコンや業務に関係するソフトウェアの購入費用、納品などの際にかかる交通費などの必要経費を差し引いた金額をいいます。

雑所得

さらに、所得の基礎控除38万円と家内労働者等の必要経費の特例による65万円の控除が適用されますので、在宅ワークによる所得金額がこの控除額の合計額である103万円以下の場合には、これまでと変わることはありません。
ただし、この額が103万円を超えた場合、皆さんもよく耳にされる言葉だと思いますが、確定申告という手続きをする義務が生じ、皆さんが在宅ワークを行って得た所得に対して課税されることになります。
Aの場合、在宅ワークによる所得は、@の場合と同様、「雑所得」に分類されます。ただ、この所得金額が給与所得他のすべての所得と合算して20万円を超えた場合に、確定申告の義務が生じます。
この場合、一般的に主たる所得は給与所得となるため、@で認められた基礎控除(給与所得の段階で控除されています)および家内労働者等の必要経費の特例による控除は適用されませんので、注意が必要です。

確定申告

3−2 所得と社会保険

社会保険の場合にも、ケースによって取扱いが異なりますので、詳しくは専門の解説書で学習されるか、社会保険の専門家である社会保険労務士にご相談いただければと思います。
ここでは、前項で分類した@のケースについて、簡単に触れておきましょう。
このケースでは、在宅ワークによる所得の発生により、配偶者の社会保険の被扶養者資格を喪失するといったこれまでとは異なった取り扱いになる場合があります。
他に所得がない場合で在宅ワークによる所得(収入から必要経費を差し引いた額)が130万円以下の場合、被扶養者資格を喪失することはありませんが、この額を超えるとその資格を喪失することになり、ご自身で国民年金および国民健康保険に加入し、各保険料を納付しなければならなくなります。
このためか、在宅ワーカーの中には、上記の所得を意識的に130万円以下に抑えておられる方も多く見受けられます。

被扶養資格の喪失

point
収入が在宅ワークだけの場合でも、所得が103万円を超えると確定申告の手続きをして納税する義務が発生し、また、所得が130万円以上になると被扶養配偶者資格を失い、自身で社会保険に加入する必要が生じます。